
派遣社員でも、派遣契約の時期や年収額によっては確定申告が必要な場合があります。
最近の不祥事をあげると、『管理費や維持費』といった名目で1日の給与から数百円を天引きしていたという、悪質な「中間搾取」の手口が記憶に新しいかと思います。「労働基準法」において、労働者の給与は「通貨で全額支払わなければならない」とされています。不祥事を起こした企業側は、「任意での徴収」と主張していましたが、実際には強制的な天引きだったようです。事実上は、派遣元が給与を違法に「ピンハネ」していたのが現状です。こうした行為は、明らかに『違法』です。こうした背景には、訴えたくても訴えられなかった派遣社員がいる一方で、こうしたことが違法だとは知らなかった人たちがたくさんいたのも実情です。
他の例で、3ヶ月ごとの更新で1年の派遣契約を結んでいた人が一度目の更新を終えた数日後に、突如理由も知らされずに「契約解除」を言い渡されたケースを考えて見ましょう。その後、派遣会社の担当者からは次の仕事を紹介するまで「待機」との連絡が。結局、数週間の待機の後、他の派遣会社で新しい仕事を紹介され仕事を始めたのですが、法律上ではどのような対処ができたのでしょう?この場合、法律としては「契約解除を受ける代わりに、解雇30日前までに告知を行わなかった理由として、派遣会社に30日分の解雇予告手当てを求める」「更新した契約の残り期間分の休業手当を求める」事ができます。いずれにしても、約1か月分の給与の60%は派遣会社から受取ることが可能です。もちろん、この派遣会社には次の仕事を紹介する「努力義務」も求められます。
派遣社員だからといって、派遣先に都合よく使われ、一方的に契約を破棄されたり手当てももらえないといったケースを黙って見過ごすわけには行きません。しかし、こうした不当な状況を「普通のことだと思って受け入れる人」も少なくありません。法律は労働者を守るものではなく、「労働者自身が守るための武器」でしかありません。特に派遣社員は、立場や待遇も黙っていれば悪くなりかねない境遇です。そのことを理解し、しっかりとした意識のものとで防衛手段となる法律の知識を念頭においておく必要があります。
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